有給・無給の違いと、連続30日以上の休業による判定期間の緩和を確認します。
つわりで無給欠勤すると賃金支払基礎日数が11日に届かず受給条件を崩しかねません。有給で守るか、医師の診断・母健連絡カードで連続30日以上の無給休職にして緩和(2年→最長4年)を使うか。休み方で結果が分かれる仕組みを解説します。
育児休業給付金の受給要件は2年で足りなければ最長4年まで延ばせます。ただし『出産前まで一律に遡れる』は誤解。正しくは無給で連続30日以上休んだ日数ぶんだけ判定期間が過去へ延びる仕組みを、計算根拠と数値例で解説します。
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